新しい省令と告示に基づいた点検要領が適用

近接目視点検
写真提供:JB本州四国連絡道路株式会社
道路構造物(橋・トンネルなど)の点検について、7月1日から、新しい省令と告示に基づいた点検要領が適用されます。

今までは、近接が困難だという理由で、遠望目視によって点検されていた構造物も【近接目視により5年に1回の頻度】を基本として定期点検を行うように求める内容です。

策定にあたって、『定期点検要領に関する地方公共団体への意見照会について』で、地方公共団体からの質問に対する答えが掲載されています。

:遠望目視も認めて頂きたい。
:点検の質を確保するために省令として定めた事項でであり、(近接目視による点検を)守って頂く必要があります。※()内は追

:近接目視が困難でやむをえない場合の近接目視と同等の手段とは具体的に示してほしい。
:物理的に近づくことができない場合を除き近接目視で点検をしてください。なお物理的に近づくことができない場合の点検方法としてファイバースコープ、弾性波探査などがありますが、実際の適用については、現場の諸条件を踏まえて、個別に検討していく必要があります

このようなQ&Aから分かるように、今後の点検は、あくまでも近接目視により、確実に行うという方針であることが明確になっています。

橋梁点検車や高所作業車などでは近接が不可能な橋梁はたくさんあります。

近接目視により、確実な点検を安全に行う手段として、特殊高所技術でお役に立てるのはうれしいことです。